一般社団法人 日本卵子学会

指針・ガイドライン

研究・臨床に必要なガイドライン・指針・会告・見解の情報を順次掲載いたします。

「ヒト受精胚に遺伝情報改変技術等を用いる研究に関する倫理指針」及び「ヒト受精胚の作成を行う生殖補助医療研究に関する倫理指針」の一部改正について

一般社団法人 日本卵子学会
会員各位

厚生労働省子ども家庭局母子保健課より、標記の件について共有および周知の依頼が届きましたので、御連絡させていただきます。


平素より、母子保健行政に格別のご高配賜り、厚く御礼申し上げます。
厚生労働省子ども家庭局母子保健課でございます。
標記の件について御連絡させていただきます。

今般、弊省にて所管しております、ヒト受精胚を使用する基礎的研究に関する倫理指針である
・ヒト受精胚に遺伝情報改変技術等を用いる研究に関する倫理指針
・ヒト受精胚の作成を伴う生殖補助医療研究に関する倫理指針
について、7月30日付けで改定することとなりました。

これまで厚労省が所管する倫理指針の改定につきましては、都度関係団体の長宛てに郵送にて周知させていただいておりましたが、今般の河野大臣の規制改革等に伴い、電子媒体での御連絡とさせていただきました。

つきましては、大変お忙しいところ恐縮でございますが、貴機関、貴団体又は管下において研究に携わる者全てに新指針が遵守されるよう、周知徹底をお願いします。また、各研究機関において研究を実施する場合、新指針に基づき適正に行われるよう、必要な組織体制や内規の整備等の対応をお願いします。

どうぞよろしくお願い致します。

【ご参照:厚生労働省 研究に関する指針について】
こちらの「医学研究に関する指針一覧」の6,7に該当します。
今般改正となった指針についても、一覧で掲載しております。


厚生労働省子ども家庭局母子保健課
03-3595-2544(直通・夜間)
03-3595-2680(FAX)
e-mail:boshihoken@mhlw.go.jp


ご案内

日本産科婦人科学会では2017年12月12日にホームページ上で2017年12月9日付けの生殖・内分泌委員会および生殖医療リスクマネージメント事業委員会から会員へのお知らせ「生殖医療の現場での診断や治療に関する説明について」として、『生殖医療の現場において、患者固有の内容に基づいて診断や治療に関する説明を患者に行う場合は、医師が行う』旨の注意喚起がなされております。

本学会会員におかれましても、日本産科婦人科学会のホームページで上記お知らせの内容を確認・遵守の上、適切な業務がなされますよう喚起申し上げます。

理事長 河野友宏

「ヒト受精胚の作成を行う生殖補助医療研究に関する倫理指針」

文部科学省及び厚生労働省は、生殖補助医療研究目的で行うヒト受精胚の作成・利用に関し、「ヒト受精胚の作成を行う生殖補助医療研究に関する倫理指針」を制定し、平成22年12月17日に公布、平成23年4月1日に施行されています。
平成25年度4月1日一部改正

「ヒト受精胚の作成を行う生殖補助医療研究に関する倫理指針」
の遵守について の通知が出されておりますので、周知をお願いいたします。

PAGE TOP