一般社団法人 日本卵子学会

ヘッドライン詳細/要項/規程

2023年度胚培養士認定・更新審査の実施要項のお知らせ(2022.11.4)

新規胚培養士申請のためのエントリー期間
2022年12月7日(水) 12:00 〜 12月14日(水) 12:00

申請予定の方は、以下の要項、注意事項、申請から認定までの流れ(フローチャート)より詳細をご確認ください。
なお、申請申込フォームへのリンクは、入力開始日に合わせ公開いたします。

審査申請

  • 2023年度第22回生殖補助医療胚培養士資格認定制度資格認定審査
  • 2023年度生殖補助医療胚培養士資格認定制度資格更新審査
  • 2023年度生殖補助医療管理胚培養士資格認定制度資格認定審査
  • 2023年度生殖補助医療管理胚培養士資格認定制度資格更新審査

【注意事項】 申請に関する注意事項【pdf版】

※以下の注意事項を必ずご一読のうえ、申請してください。

2023年度生殖補助医療管理胚培養士および胚培養士認定・更新申請に関して

1.2023年度の認定審査・更新審査申請をお考えの方は、各要項に加え、ホームページに掲載されております以下を、必ずご一読下さい。

一般社団法人日本卵子学会 生殖補助医療管理胚培養士及び胚培養士資格制度基本規程

一般社団法人日本卵子学会 生殖補助医療管理胚培養士資格認定審査規則

一般社団法人日本卵子学会 生殖補助医療胚培養士資格認定審査規則

一般社団法人日本卵子学会 生殖補助医療管理胚培養士及び胚培養士資格制度に関する細則

2. 重要!胚培養士の新規申請・更新申請のオンライン化の併用
申請者数の増加を伴う事務局の業務量の軽減、書類審査の効率化、昨今の感染症蔓延下での審査業務の遂行などを考慮し、2023年度以降、(管理胚培養士を除く)胚培養士の新規申請・更新申請は、以下のように、オンライン申請と併用させて頂くこととなりました。

1)申請希望者は、学会ホームページ上の「電子申請フォーム」からエントリーする。

2)事務局がエントリーされた会員の専用マイページ内「資格認定申請」にアクセス可能にする。

3)エントリーされた会員は、必要書類を「資格認定申請」でアップロードした後、申請書類原本一式を郵送にて、事務局に送付する。


会員の皆様には、ご理解を賜りたく、宜しくお願い申し上げます。なお管理胚培養士の申請は、従来通り、書面提出のみとなります。


3. 胚培養士(管理胚培養士を除く)の新規申請については、学会ホームページ上の「電子申請フォーム」(12月7日12時から入力開始)でのエントリー後、事務局より「申請完了メール」を配信いたします。「申請完了メール」を受領された方のみが申請可能となります。誠に恐縮ながら、定員に達し次第、「電子申請フォーム」を閉じます。また定員に達した後に「電子申請フォーム」でエントリーをされていた場合も、申請できませんので、ご了承ください。

4.胚培養士(管理胚培養士を除く)の更新申請は、「電子申請フォーム」での資格審査申込書入力に、人数制限は設けておりません。

5.2023年度第22回生殖補助医療胚培養士資格審査では、申請書類の症例報告の書式(責任医師による証明は、症例毎の印鑑を廃止し署名とする)を変更いたしましたので、提出を予定される方は、ご注意下さい。

6.重要!2018年度の規則改正に伴う以下の暫定措置*は、暫定措置期間を終了し、2023年度の申請より適用されませんのでご注意ください。
*「生殖補助医療胚培養士更新審査申請」において、「生殖補助医療胚培養士資格認定審査規則第8条(3) 本学会学術集会に最近5ヵ年以内に2回以上参加していること」を満たさない場合、他の関連する学会(第12条で規定)の大会で補填できる
なお、「生殖補助医療胚培養士資格認定審査規則第8条(4)本学会学術集会、あるいは関連する学会大会に最近 5 ヵ年以内に5 回以上参加していること」とは、日本卵子学会の学術集会に少なくとも2回、他の学会大会を合わせて5回以上の参加を要するという意味です。

7.「生殖補助医療胚培養士資格認定審査規則」の第2条(6)および第3条(8)につきまして、最近1ヵ年とは審査がある年度の前年度(前年の4月1日~当該年の3月31日)となります。新規受験の場合は、認定審査日前日の講習会受講に加えて、前年度の本学会学術集会、本学会主催講習会あるいは関連する学会に2回以上参加していることが要件となります。

8.更新申請者は、「生殖補助医療胚培養士資格認定審査規則」の第8条(5)に則り、必ず1回は倫理講習を受講していることが要件となっております。2023年度更新予定者でまだ受講されていない方は、2023年3月より配信される倫理講習会(WEB)を必ず受講してください。

9.申請書類の実務経験証明書および日本産科婦人科学会見解に基づく諸登録申請受理通知書のコピーは必ず必要です。勤務先クリニックからの異動等の際には、異動前のお勤め先からも実務経験証明書等を入手頂くよう、ご注意願います。「生殖補助医療臨床実務経験証明書」と「日本産科婦人科学会見解に基づく諸登録の申請受理通知書のコピー」(新規申請においては「体外受精・胚移植法実施記録」「症例報告」も含む)の責任医師名が同一であることをご確認下さい。

10.更新申請時期につきましては、認定証をご確認の上、ご自身で管理いただくことになっています。特に資格の凍結期間がある場合は、認定期間終了時期などお間違いのないように、ご自身で管理いただきますようお願い申し上げます。資格凍結手続の後で、凍結期間の早期終了や延長などの変更があった場合は、凍結届の再提出が必要です。速やかに提出されない場合、更新時期を逃し、資格失効になる場合があります。

11.更新申請後から更新認定されるまでの約4ヶ月間の間に31日以上休職した場合は、その時点で更新要件を満たさなくなるので、資格の凍結申請に切り替えていただくことになります。すみやかに事務局にご連絡ください。詳しくは、学会ホームページ内「要項など」の中にある「凍結希望届提出から受理までの流れ」をご確認下さい。

12.資格の凍結届の提出時期は、通常更新申請をすべき年度の更新申請期間です。毎年秋頃に、各種申請要項がホームページに掲載されます。資格更新年度の申請時期に、更新申請書類一式のかわりに、凍結希望届のみをご提出下さい。本学会からの受理通知が届いた時点で手続き完了となります(申請期間中に提出された場合は、2月下旬頃に郵送)。受理通知は次回更新時まで必ずお手元で保管してください。また凍結期間の早期終了や延長などの変更があった場合は、凍結届の再提出が必要です。速やかに提出されない場合、更新手続きができなくなることがあります。詳しくは、学会ホームページ内「要項など」の中にある「凍結希望届提出から受理までの流れ」をご確認下さい。

13.認定制度規程・規則等の改訂や、資格更新審査要項の公開などの情報は、学会ホームページならびに会員メールマガジンにて随時アナウンスや公開をしております。情報を確実にお届けするため、学会名簿には必ずメールアドレスのご登録をお願いいたします。なお転居や所属先を移動した場合は、速やかに(1ヶ月以内)、学会事務局までご連絡下さい。

14.生殖補助医療管理胚培養士及び胚培養士資格制度基本規程第19条にある通り、会員資格喪失の場合は、認定資格も喪失することになりますので、ご注意下さい。

要項など

PAGE TOP