一般社団法人 日本卵子学会

2021年度胚培養士認定・更新審査の実施要項のお知らせ(2020.11.16)

申請予定の方は、要項にて詳細をご確認下さい。申請から資格認定までの流れ(フローチャート)も掲載致しました。
なお、申請申込フォームへのリンクは、入力開始日に合わせ公開いたします。

審査申請

  • 2021年度第20回生殖補助医療胚培養士資格認定制度資格認定審査
  • 2021年度生殖補助医療胚培養士資格認定制度資格更新審査
  • 2021年度生殖補助医療管理胚培養士資格認定制度資格認定審査
  • 2021年度生殖補助医療管理胚培養士資格認定制度資格更新審査

【注意事項】

1. 2021年度の認定審査・更新審査申請をお考えの方は、必ず、このページの下部に掲載されております以下をご一読下さい。

一般社団法人日本卵子学会 生殖補助医療管理胚培養士及び胚培養士資格制度基本規程

一般社団法人日本卵子学会生殖補助医療管理胚培養士資格認定審査規則

一般社団法人日本卵子学会 生殖補助医療胚培養士資格認定審査規則

一般社団法人日本卵子学会生殖補助医療管理胚培養士及び胚培養士資格制度に関する細則

2. 胚培養士(管理を除く)の新規・更新申請は、ホームページ上の電子申請フォームに入力後、返信メールを印刷の上、他の必要書類と一緒に郵送にて書類申請することになっております。新規申請は、例年より募集定員が少なくなっておりますため、今回は「電子申請フォーム」の入力上限を設定しております。二重登録を行わないようご注意下さい。誠に恐縮ながら、電子申請フォームの上限数に達し、作成ができなかった場合は、応募できませんのでご了承下さい。また、あくまでも書類の到着順にて受付をさせて頂きますのでご注意下さい(更新申請は、フォームでの資格審査申込書入力には人数制限を設けておりません)。

3. 2020年度申請において、新型コロナウィルスの影響を理由に、筆記試験・口述試験を2021年度に変更された方については、別途、事務局より再申請手続きについてご連絡を差し上げます。一般の電子申請フォームに入力されないよう、くれぐれもご注意お願い申し上げます。

4. 2018年度の規則改正に伴う暫定措置として(2022年度までの予定)、「生殖補助医療胚培養士更新審査申請」において、「生殖補助医療胚培養士資格認定審査規則第8条(3) 本学会学術集会に最近5ヵ年以内に2回以上参加していること」を満たさない場合、他の関連する学会(第12条で規定)の大会で補填できるものとします。 なお、「生殖補助医療胚培養士資格認定審査規則第8条(4)本学会学術集会、あるいは関連する学会大会に最近 5 ヵ年以内に5 回以上参加していること」とは、日本卵子学会の学術集会に少なくとも2回、他の学会大会を合わせて5回以上の参加を要するという意味です。

5. 2018年度受験者から適用の新規則「生殖補助医療胚培養士資格認定審査規則」の第2条(6)および第3条(8)につきまして、最近1ヵ年とは審査がある年度の前年度(前年の4月1日~当該年の3月31日)となります。新規受験の場合は、認定審査日前日の講習会受講に加えて、前年度の本学会学術集会、本学会主催講習会あるいは関連する学会に2回以上参加していることが要件(この点は旧規則から変更なし)となります。

6. 2018年度以降の更新者から、審査規則第8条(5)に則り、必ず1回は倫理講習を受講していることが要件となっております。2021年度更新予定者でまだ受講されていない方は、2021年1月にWeb開催される胚培養士セミナーでの倫理講習会か、2021年4月にWeb開催される倫理講習会を必ず受講してください。なお、4月Web開催の倫理講習会は、2021年度更新申請者のみを対象といたします。

7. 申請書類の実務経験証明書および日本産科婦人科学会見解に基づく諸登録申請受理通知書のコピーは必ず必要です。勤務先クリニックからの異動等の際には、異動前のお勤め先からも実務経験証明書等を入手頂くよう、ご注意願います。「生殖補助医療臨床実務経験証明書」と「日本産科婦人科学会見解に基づく諸登録の申請受理通知書のコピー」(新規申請においては「体外受精・胚移植法実施記録」「症例報告」も含む)の責任医師名が同一であることをご確認下さい。

8. 更新申請時期につきましては、認定証をご確認の上、ご自身で管理いただくことになっています。凍結期間がある方につきましても、凍結期間をご自身で管理いただきますようお願い申し上げます。凍結手続きをした方で、凍結期間の早期終了や延長などの変更があった場合は、凍結届の再提出が必要です。速やかに提出されない場合、更新時期を逃し、資格失効になる場合があります。

9. 認定制度規程・規則等の改訂や、資格更新審査要項の公開などの情報は、学会ホームページならびに会員メールマガジンにて随時アナウンスや公開をしております。情報を確実にお届けするため、学会名簿には必ずメールアドレスのご登録をお願いいたします。なお転居や所属先を移動した場合は、速やかに(1ヶ月以内)、学会事務局までご連絡下さい。

10. 生殖補助医療管理胚培養士及び胚培養士資格制度基本規程第19条にある通り、会員資格喪失の場合は、認定資格も喪失することになりますので、ご注意下さい。

要項など

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