資格に関してのQ&A
- 胚培養士セミナーについて
- 生殖補助医療胚培養士資格認定審査について
- 1. 受験資格全般について
- 2. 胚培養士認定試験受験資格について
- 3. 認定資格の凍結について
- 4. 管理胚培養士資格認定要件について
- 5. その他
培養士セミナーについて
- 胚培養士セミナーの参加費領収書を発行してもらえますか?
- 当日の「参加証」が領収書になっています。
- 胚培養士セミナーの入金後の参加キャンセルは可能でしょうか?
- キャンセルは可能ですが、申し訳ありませんが返金はできません
- 胚培養士セミナーにつきまして、強く参加を希望しているのですが、キャンセル待ちをすることは可能でしょうか?
- 可能です。応募者からキャンセルの申し出があった場合、キャンセル待ちの受付順にメールにてご連絡させていただきます。キャンセルがない場合は、何卒ご了承ください。
生殖補助医療胚培養士資格認定審査について
- 認定資格名の英語表記を教えてください。
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生殖補助医療胚培養士 :Embryologist for human assisted reproductive technology
生殖補助医療管理胚培養士:Senior embryologist for human assisted reproductive technology
1. 受験資格全般について
- 胚培養士になりたいのですが、貴学会の認定資格審査を受けるための条件がありますか。
- 当会認定の生殖補助医療胚培養士資格の取得をお考えの場合は、大学等で生物学や生化学、発生学等の科目を履修され、日本産科婦人科学会の認定施設において1年以上の実務経験、関連学会に1年以内に2回の参加を要します。申請条件は当会ホームページの資格申請規約および内規をご参照ください。
- バイオ関連の専門学校卒業ですが、認定審査を受けることができますか。
- 生殖補助医療胚培養士資格認定審査申請内規の第2条を満たすことが必要です。専門学校で生物学・生化学・発生学等の科目履修があり、臨床検査技師または正看護師の資格を有する場合は、申請内規第1章第2条(2)③に該当します。こちらに該当しない場合は(2)④に該当となり、認定委員会において申請書類を総合的に判断の上、受験の可否を判断いたします。第3条(2)④の書類としては、最終学歴の成績証明書と卒業証明書をご提出ください。その他に大学及び専門学校卒と同等以上と思われる書類があればご提出いただきたく存じます。
- 生殖補助医療臨床実務経験証明書についての質問です。申請書類の提出時では実務が1年未満ですが、試験日には1年以上となります。実務経験証明書の記載は申請時点までの期間を書くのでしょうか、試験日を書くのでしょうか。
- 審査日までに1年を満たしていれば受験できます。実務経験証明書は申請時点までの期間を記載してください。
- 資格審査申請での「30症例の実施記録」について胚移植をせず、全胚凍結になった症例も記入してよいでしょうか。
- 全胚凍結になった症例も含めて大丈夫です。臨床妊娠の箇所は「全胚凍結を実施。その後の融解胚移植で妊娠」などと記載してください。書式のスペースがない場合には、2枚にまとめてください。
- 認定試験時の講習会を今年度受けています。次年度に胚培養士認定審査を受けるつもりですが、その時には講習会を受講するのでしょうか。
- 講習会も受講しなければなりません。申請書類に受講証明書のコピーを添付してください。費用は審査料のみとなります。
- 3年間胚培養士として勤務した病院を今年の10月に妊娠・出産のため退職しました。来年度の認定試験を受けられるでしょうか。
- 胚培養士資格認定審査申請内規の条件を満たしていれば受験可能です。大学等で生物学や生化学、発生学等の科目を履修され、日本産科婦人科学会の認定施設において1年以上の実務経験、関連学会に1年以内に2回の参加を要します。
2. 胚培養士認定試験受験資格について
- 生殖生物学関連の科目を修得しなければなりませんが、具体的にどのような科目でしょうか。
- 主に生物学・細胞生物学、生殖学・発生学・発生工学・免疫学・内分泌学・動物繁殖学などが該当します。なお、取得する単位数に規定はありません。
- 胚培養士資格認定審査で、ART 生涯研修コースは学会に1回参加したものとして扱われますか。
- 日本受精着床学会が開催する「ART 生涯研修コース」は、資格更新の場合のみ1回カウントとなります。新たに申請する場合は対象外となっています。
- 認定審査の発表があった日本卵子学会への学会参加は学会参加に加えてよいでしょうか。
- 認定年度に開催の日本卵子学会は、5年後の更新時に必要な学会参加数にカウントしています。
- 資格認定審査に年間症例が30例以上必要との事でしたが、どこに記載されているのでしょうか。
- 30症例につきましては内規ではなく、毎年秋に公表する申請要項に記載されています。ホームページのインフォメーション内に前回の要項が掲載されておりますので参照してください。なお、体外受精・胚移植法実施記録(30症例)は、年間でなく実務期間中の合計数となります。症例報告がきちんと書かれていない場合は不合格となることがございます。
- 育児休暇等で休職していた期間の学会参加は資格更新時に書類審査で認められますか。
- 休職期間中の学会参加もカウントされます。認定期間中に休職された場合は、凍結手続きが必要となります。
- 認定審査の内規に「学会及び関連する学会に、最近1年以内に2回以上参加していること」とありますが、最近の1年間とはいつを指しますか。
- 審査がある年度の前の年度(4月から3月まで)を指します。
- 審査の受験資格にある学会参加についてですが、関東生殖医学会は学会参加に含まれますか。
- 本学会(胚培養士セミナーを含む)及び関連学会に最近1年以内に2回以上参加していることが受験資格に必要で、地方部会は含みません。ただし、認定資格の更新時には、地方部会で本人が筆頭で口頭発表した場合、または学会誌・関連学会誌あるいは国際的な関連雑誌に筆頭で論文を発表した場合は、本学会及び関連する学会に参加した回数に加えることができます。これらのことは、生殖補助医療胚培養士資格認定審査申請内規(ホームページ、学会誌などを参照)に記載されています。
3. 認定資格の凍結について
- 資格の凍結を届けたいのですがどのようにすればよいでしょうか。
- 毎年秋に、各種申請要項がホームページに掲載されます。ご自分の資格更新年度の申請時期に更新要項の中の凍結希望届のみをご提出下さい。
- 資格凍結期間は会費を納めなくてよいのでしょうか。
- 資格認定者は資格凍結を認めていることから資格凍結中も年会費のご納入をお願いしております。
- 資格の凍結期間を解くには申請が必要でしょうか。
- 申請の必要はありません。届出いただいた資格凍結期間に応じて、ご自分で更新年度を忘れないようにしてください。資格喪失とならないよう、十分ご注意願います。
- 資格認定者ですが、休職のため資格の凍結を行いたいと思っていましたが、申請の期間を過ぎてしまいました。どのようにしたらよいか教えてください。
- 資格の更新審査や凍結の申請書類受付期間は厳守していただいております。期間内に申請または凍結希望届のご提出が無い場合は、誠に残念ですが、資格喪失となり再度取得には改めて受験していただくこととなります。
- 更新予定者だったのですが、更新することを忘れてしまいました。どうしたらよいでしょうか。
- 更新申請期間までに凍結を含め手続きをされなかった方につきましては、資格制度規約規程第6章第19条資格の喪失に関する項目の(3)「生殖補助医療管理胚培養士及び胚培養士の資格が更新されなかった場合」に該当となり、資格を喪失します。資格取得には再受験となります。
4. 管理胚培養士資格認定要件について
- 管理胚培養士と胚培養士の認定を持っていますが、今年が胚培養士の資格更新の時期になっています。管理胚培養士の資格だけを更新していればいいのか、胚培養士の資格も更新する必要があるか教えて下さい。
- 管理胚培養士認定後は、胚培養士ではなく管理胚培養士として登録となります。従いまして、今後は管理胚培養士としての更新のみとなります。
- 管理胚培養士の資格更新の条件に「最近5年間に2編以上の学術論文を発表していること」とありますが、学術論文とは学術雑誌に掲載された論文であればよいのでしょうか。
- 査読システムのある学術雑誌に掲載された原著論文となります。総説や短報、症例報告は含まれません。また、論文内容は生殖補助医療に関連するものとなります。
5. その他
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